本文へ移動

T’sブログ

ブログ〜スタッフがお届けします。

T'sブログ更新しました「建設業許可を持っていない住宅会社もある?」

2023-05-08
会社選び・・・建設業許可を持っていない住宅会社もある?
GWも終わり、仕事本気モードに突入してますか?
コロナが5類となり、皆さんもこれからは家づくりで様々なイベントにお出掛けされるかと思います。

さて、今日は家をつくるにあたり会社選びについて、少しお話しします。
最終的に判断するのはお客様ですので参考で読んでいただければと思います。

タイトルの「建設業許可」という言葉、聞いたことはありますか?住宅会社は建設業だからみんな持ってるでしょ、と思われがちですがそうでない会社もあります。
あとから後悔しないように建設業法に基づく許可業者をおすすめします。
これは八戸市の元建築指導課の主事さんもとても重要なことだとお話されていました。
会社への信頼や安心の判断材料としても使えますよ。

そもそも建設業許可とは建設業を営む時に取得する必要がある許可のことで建設業に関する様々なルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
住宅会社では請け負う工事一式の金額が大きくなりますし、お客様の一生をかけた住宅の工事となりますので、会社を選定する際に確認しても良いかと思います。

では許可を受けるためにどんな条件があるのでしょう。
  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者を営業所ごとに置くこと
  • 請負契約に関して誠実性がること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有すること
  • 欠格要件に該当していないこと
特に個人で独立したばかりの会社は専任技術者の経験年数が足りないことがよくあります。
経験とは資格によりますが5年~10年以上となります。
これからずっと住み続ける家を経験の少ない会社に任せるかどうか。
建設業許可を受けている会社は毎年、県や国への提出書類があり経営状況を確認されます。
大きな金額のお仕事だからこそ、建築途中で会社がなくなるようなことがあっては困りものです。
また、この許可は5年ごとに延長され、5年ごとに更新書類1式を提出していきます。

さて、このように大事なものなんですがこの許可を免れる方法があるんです。
住宅会社の場合、お客さまとの契約額が1500万円未満または施工面積が150㎡(45坪)未満の住宅工事です。

営業の人柄も大切ですが、良い工務店と言われる
建設業許可がある、自社施工、経験のある専門資格者がいる、というところも大事な確認点となります。
完成見学会や施工例だけではわからない大切な部分ですので、会社訪問の時はぜひ聞いてみましょう。

1.新築 2.リフォーム 3.外構工事 4.断熱/耐震改修 5.店舗改装 6.火災保険代理店 7.宅地建物取引業


●一般建設業許可 青森県知事許可 (般-3)第8492号 種類:土木工事業、建築工事業、大工工事業
●建築士事務所登録 青森県知事登第 1737号 種別:一級建築士事務所 
名称:リッツ建築オフィス

●宅地建物取引業登録 青森県知事(1)第3579号
●住宅瑕疵担保責任保険届出事業者 
㈱ハウスジーメンMB2008000550 ㈶住宅保証機構21020591

2
1
4
0
6
6
TOPへ戻る