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HEAT20とは?

HEAT20とは?

HEAT20
簡単に言うと、住みやすい快適な家をつくるために専門家がつくった「HEAT20」という性能基準です。
 
平成25年の新断熱性能基準(改正省エネ基準)以上の性能基準がこの「HEAT20」です。
 
2020年に平成25年の改正省エネ基準が義務化予定でしたが、
国土交通省の事前調査により基準達成に対応できず廃業してしまう工務店が一部発生することがわかり、義務化は見送られました。
 
この「HEAT20」は
平成25年基準(改正省エネ基準)達成はもちろんのこと、もう少し上の、G1・G2という基準で
寒さ・暑さを我慢しない「快適」な家をつくっていこう!!
という考えをもとに、民間でその基準が作られました。
 
 
まず断熱性能の推奨グレードを2つに設定
G1グレード・・・東北レベルの断熱性能
G2グレード・・・北海道レベルの断熱性能  
 
平成25年基準<HEAT20 G1<HEAT20 G2
 
 
 
HEAT20では地域区分で推奨グレードのUA値(皮平均熱貫流率)が定められており、八戸市(3地域)の場合は
 
※UA値:皮平均熱貫流率(外皮の省エネ性能)・・・この数値が小さいほど、高性能な家になります。
 
平成25年基準=0.87
HEAT20 G1=0.38(東北レベル断熱性能)
HEAT20 G2=0.28(北海道レベルの断熱性能) となります。
 
例えると・・・
20℃になったリビングの暖房を夜11時に消すと、朝5時の室温は
平成25年基準の家では、11℃程度
G1グレードの家では、13℃程度
G2グレードの家では、15℃程度  にしか下がらない
 
※就寝時の寝室の室温が10℃以下にしないことが、健康・寿命に大きく影響するそうです。
 
 
断熱も個別に数値で分かるようになり、住宅会社を選ぶ上で一つの判断材料になっていきますね。
 

1.新築 2.リフォーム 3.外構工事 4.断熱/耐震改修 5.店舗改装 6.火災保険代理店 7.宅地建物取引業


●一般建設業許可 青森県知事許可 (般-3)第8492号 種類:土木工事業、建築工事業、大工工事業
●建築士事務所登録 青森県知事登第 1737号 種別:一級建築士事務所 
名称:リッツ建築オフィス

●宅地建物取引業登録 青森県知事(1)第3579号
●住宅瑕疵担保責任保険届出事業者 
㈱ハウスジーメンMB2008000550 ㈶住宅保証機構21020591

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